1952-05-22 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第73号
○宮幡委員 その次の、目的の(iv)にあります「加盟国間の経営取引に関する多角的支拂制度」、この「多角的支拂制度」というのは、今の御説明の中にも少々ありましたが、もし日本が加入いたしました場合に、現在において起るべき多角的な支拂い方式は、どういうものが実際に起るという御予想でありますか。
○宮幡委員 その次の、目的の(iv)にあります「加盟国間の経営取引に関する多角的支拂制度」、この「多角的支拂制度」というのは、今の御説明の中にも少々ありましたが、もし日本が加入いたしました場合に、現在において起るべき多角的な支拂い方式は、どういうものが実際に起るという御予想でありますか。
基金の目的に関しましては「一目的」というところに書いてありますように「基金の目的とするところは、通貨に関する国際協力の促進、国際貿易の発展による全加盟国の高水準の雇用及び実質所得の促進及び維持と生産資源の開発、為替の安定、多角的支拂制度の樹立と外国為替制限の除去、基金の資金を利用させ国際收支の失調を是正する機会を供することにより加盟国に安心感を與えること並びに加盟国の国際收支の不均衡の調整にある。」
○政府委員(中村豐君) 現拂制度の趣旨、精神は十分御了承願つておると思うのでありますが、この実施の問題については、御懸念のような点を我々も心配しておるのであります。
○高木正夫君 それから次に現拂制度でありますが、これもこの定額制も、理想からいつて私は非常に結構だと思うのですが、現在の我が国の経済事情、社会事情からいうて、少しまだ無理じやないかという気がするのですが、而もこれを押切つてやられるならばやれないこともないのですが、そういう際にこれを犯した場合に罰則がどういうことになつておるか。
、実際にどうしたらいいかという観点になりますと、行政官庁のほうでなかなかそうは行かないというような話になつたのを、最後のとことんまでこうすべきだという線を出すという資料を持ち合せていないということで、実際問題としましてなかなかこの改善意見の表示というものは、初めの意図した程度には進んでいないのでありますが、それにしましても、過去におきましては数件に亘りましていろいろな徴収制度の改善とか、それから支拂制度
従つて診療報酬支拂制度というものが非常に不明確であるというふうに考えるわけなのです。それから医療給付に対する国庫負担というものの割合が非常に少い。ああいうものでは恐らく特に国民健康保險というものの運営は不可能であろうというふうに我々考えるのであります。
○鈴木直人君 前拂制度というと……。
即ち現行商法は明治三十二年に制定せられ、昭和十三年の大改正を経たものでありまするが、終戰後経済民主化の一端として昭和二十三年の改正を経、株金分割拂制度が廃止されましたが、半面、これによつて会社は自己資本のプールを失い、資本調達の困難を来たしたことも又否み難いところであります。而も一方では財閥解体の結果、資本の調達は広く一般国民の投資に待つ外ないのであります。
委員長報告) 第二七〇 在外同胞引揚促進および留守家族援護に関する請願(委員長報告) 第二七一 旧大連日本人労働組合等の醵出金を在外公館借入金に認定の請願(委員長報告) 第二七二 住宅金融公庫の融資に引揚者わく設定の請願(委員長報告) 第二七三 ソ連地区の残留同胞引揚促進に関する請願(委員長報告) 第二七四 引揚者に対し農地法の特例を認むるの請願(委員長報告) 第二七五 在外資産賠償の前拂制度制定
する請願、日程第二百六十八号 引揚者住宅金融に関する請願八十七件、日程第二百六十九号、在外同胞引揚促進に関する請願二件、日程第二百七十号、在外同胞引揚促進および留守家族援護に関する請願、日程第二百七十二号、住宅金融公庫の融資に引揚者わく設定の請願、日程第二百七十三号、ソ連地区残留同胞引揚促進に関する請願、日程第二百七十四号、引揚者に対し農地法の特例を認むるの請願、日程第二百七十五号、在外資産賠償の前拂制度制定
松江間県道改良に関する請願(大 橋武夫君紹介)(第二四〇一号) 三六一 掛川町地区国道改修工事促進の請願(西 村直巳君紹介)(第二四〇二号) 三六二 日光川河口に逆潮止ひ門築設の請願(江 崎眞澄君紹介)(第二四五六号) 三六三 建設省の砂防工事に従事する公務員の宿 舎建設に関する請願(内海安吉君紹介) (第二四六三号) 三六四 国営土木工事予算の適薬交付並びに請負 金の前拂制度確立
————————————— 四月十七日 国営土木工事予算の適季交付並びに請負金の前 拂制度確立に関する請願(小川原政信君紹介) (第二四九四号) 栃木県震災復旧促進に関する請願(田中啓一君 外三名紹介)(第二五〇八号) 深谷町貫通新国道建設反対に関する請願(高田 富之君紹介)(第二五一五号) 住宅金融に関する請願(青柳一郎君紹介)(第 二五三一号) 川口川砂防工事促進の請願(福田篤泰君紹介
無額面株金の分割拂制度を廃止いたしましたことは、只今御指摘のように、当然授権資本制度に発展するものを含んでおつたということが言われるのでございまして、これは松村委員の十分御了承の点と思います。授権資本制度を採用いたしますると、会社の理事者に非常に強大な権限、現行法で申しますると、株主総会の持つておるところの資本増加の決定権というものも取締役会に與えることになるわけでございます。
法務総裁の提案理由にもあつたかと考えますが、第二回の国会におきまして、法律第百四十八号として公布せられました商法の一部を改正する法律案のよりまして、株式会社による株金の分割拂制度を廃止したというこに直接の起因があると申してよろしいかと存じます。
○政府委員(岡井彌三郎君) 倍額支拂制度を始めて保險経営上困ることはないかという第一の御質問でございますが、これはここにも書いてあります通り、被保險者が保險契約の効力発生後二年を経過した後でありますから、実際上この規定が発動しまして倍額を支拂うようになりますのは、これから二年先のことであります。
例えば交換方式を両國間でどの方式を使うか、或いは貨幣の表示はどこの貨幣を以て表示するか、或いは電信爲替をそちらの國ではやるかやらないか、本人拂制度を認めるか認めんかということが、この約定の両國間の協定に委ねられる点であるのであります。この協定が成立次第両國間の約定の実施というものが実現さるることに相成るのであります。以上が郵便爲替に関する大体の御説明でございます。
その後昨年私上海に行つたときも会つておりますが、昨年の多分三月末か四月ごろだつたと思うのでありますが、ときどきお互いに会いまして、殊にあの当時は封鎖支拂制度が実行せられ、五百円と家族の分より引出せないようなことで、私どもの生活の状態も、官吏として多少不便な生活困難な事情等も話したこともあつて、まあ財界と申しますか、民間人は割合待遇がよいなというようなことを、簡單に茶を飲みながら、あるいは食事をしなが
しかのみならず現在のインフレーシヨン下におきましては、貨幣價値の下落によりまして、現実には殆んど株金分割拂いの実効はなく、又現在主要な会社は多くその株金は全額拂込済みでありまして、分割拂制度を廃止しまして、さしたる影響はないと考えられるのであります。
しかもこの全動産は、戰時中の農産物販賣代金貯金振替拂制度によりまして強制貯蓄され、農村向けの資料の供給制限によりまして、必需物資の購入さえほとんど抑制され、仕方がなしに動産として蓄積されたものであります。実に戰爭を通じて、農民生活ないし農業経営の劣悪、縮小化の反映にほかならないのであります。
結局、分割拂制度を廃止しても、経済界にさしたる影響はないと考えられるのであります。よつて政府は、株金分割拂制度を廃止し、さきの弊害を一掃し、会社の資本計算を容易ならしめ、もつて外資等の導入の一助たらしめたいと考えるのであります。以上が政府原案の要旨であります。 商法の一部を改正する法律案は、六月三十日付託されました。
ところでこの株金分割拂制度については、経済社会の実際に行はれている情況をみまするに、その利便よりもむしろ多くの弊害が生じておるのでありまして、未拂込株金の拂込義務の遲滯より生ずる催告、強制執行、失権手続等、分割拂より生ずる手続上の煩瑣は、まことにわずらわしく、自已資本の充実は空名に帰する場合が多く、殊に恐慌もしくは会社破産の場合における株金の徴收は、まつたく不能となつて、会社債権者に多大の損害を加える
第四は、封鎖預金及び封鎖支拂制度の廃止であります。即ち金融機関の新旧勘定の併合、最終処理の完了を機会に、封鎖預金及び封鎖支拂制度を廃止し、新円一本建とし、以て金融機関の業務を簡素に且つ能率化し、同時に新円再封鎖の噂を一掃いたしまして、財蓄増強に資せんとするものであります。
第四は、封鎖預金及び封鎖支拂制度の廃止であります。すなわち金融機関の新旧勘定の併合、最終処理の完了を機会に封鎖預金及び封鎖支拂制度を廃止し、新円一本建とし、もつて金融機関の業務を簡素にかつ能率化し、同時に新円再封鎖のうわさを一掃いたしまして、貯蓄増強に資せんとするものであります。